大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和58年(行ツ)89号 判決 1988年1月21日

上告人 国

代理人 菊池信男 横山匡輝 島田清次郎 馬場宣昭 宮崎芳久 玉田勝也 小島浩 伏屋芳昌 ほか六名

被上告人 加藤千代子

主文

一  原判決中、主文第四項を除く部分を次のとおり変更する。

上告人は、被上告人に対し、金一三五八万四四二一円及びこれに対する昭和四二年一二月二九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

被上告人のその余の金銭支払請求を棄却する。

二  訴訟の総費用はこれを一〇分し、その九を被上告人の、その余を上告人の負担とする。

理由

一  上告代理人柳川俊一、同並木茂、同野崎彌純、同伊東敬一、同林道春、同久保田正一、同野田正弘、同桝谷勉、同秦康夫、同藤田柾、同木下吾郎、同日比文男の上告理由第一について

1  原審の確定したところによると、参考となる取引事例のうち、本件輪中堤内西端部の用排水施設敷地(約九五坪)は、約一〇坪位の水車小屋跡地のほか用排水路・水田・輪中堤敷であつたもので、本件堤防とは距離も近く、公益的な用排水施設の敷地という点で類似性があるというのであり、右認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、本件堤防の所有権相当額は右用排水施設敷地(以下「基準地」という。)の取引価格を基準として算定するのが相当であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

2  たしかに、土地の利用という面からみれば本件堤防は右基準地よりその形態等において劣ると考えられるが、本件のように堤体と敷地とが一体となつて形成されている堤防そのものの客観的価格を求めるに当たつては、単にその敷地利用の面だけから評価するのは妥当でなく、その治水施設としての機能ないし有用性という面も無視できないのであつて、これらの点を考えると、結局、右基準地の取引価格について減額修正をすることなく、右価格をもつて本件堤防の所有権相当額(時点修正前)とした原審の認定判断は、正当として是認することができ、また本件堤防の価格を基準として算定した本件山林・原野・荒地の各価格の認定も正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

二  同第二について

1  原判決は、経済的価値でない特殊な価値であつても広く客観性を有するものは、土地収用法(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。河川法七六条二項、二二条五項により類推適用される。)八八条にいう「通常受ける損失」として、本件占用許可の取消処分に伴う補償の対象となるとの見地に立つて、本件堤防の文化財産的価値につき一三六万円の補償を認めた。

2  しかし、原審の右判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

(一)  右土地収用法八八条にいう「通常受ける損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいうと解するのが相当であつて、経済的価値でない特殊な価値についてまで補償の対象とする趣旨ではないというべきである。もとより、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その市場価格を形成する一要素となる場合があることは否定できず、この場合には、かかる文化財的価値を反映した市場価格がその物件の補償されるべき相当な価格となることはいうまでもないが、これに対し、例えば、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによつて国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・財産的価値を何ら高めるものではなく、その市場価格の形成に影響を与えることはないというべきであつて、このような意味での文化財的価値なるものは、それ自体経済的評価になじまないものとして、右土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと解するのが相当である。

(二)  原審の認定によれば、本件輪中堤は江戸時代初期から水害より村落共同体を守つてきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包しているが、それ以上に本件堤防の不動産としての市場価格を形成する要素となり得るような価値を有するというわけでないことは明らかであるから、前示のとおり、かかる価値は本件補償の対象となり得ないというべきである。

3  そうすると、右と異なる見地に立つて本件堤防の文化財的価値につき一三六万円の補償を認めた原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。この点を指摘する論旨は理由があり、原判決中、右補償を肯認した部分にかかる請求はこれを棄却すべきである。

三  以上の次第であるから、原判決中主文第四項を除く部分を主文のとおり変更することとする。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、八九条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 大内恒夫 角田禮次郎 高島益郎 佐藤哲郎 四ツ谷巖)

上告理由

第一  原判決には、本件各土地の価格評価について、審理不尽、理由不備並びに判決に影響を及ぼすことの明らかな経験則の違背及び土地収用法(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。以下同じ)七二条の解釈の誤りがある。

一 原判決は、本件堤防(第一審判決の別紙物件目録記載の土地のうち地目堤防の土地。原判決別紙略図のC部分)の価格を算定する前提として、土地収用法七一条、七二条の規定に依拠し、収用委員会の裁決時における近傍類地の取引価格等を参考としてその正常な客観的価格を定めるべきであるとしながら、具体的な価格の算定に当つては、「昭和四〇年一月、原被告間において用排水路等の敷地(立田村大字立田字三番割三一六番の一〇)の売買が三・三平方メートル当り二、五〇〇円でなされたことは当事者間に争いがなく、(証拠略)によれば、同三八年一二月一一日の被告調査時、本件輪中堤内西端部の右敷地(約九五坪)は、以前ポンプアツプ施設としての水車小屋があつた現況宅地と評価されたこと、および右敷地のうち水車小屋の敷地部分約一〇坪位はその部分のみ若干高くなつていて、右敷地の他の部分はそれより低く、用排水路・水田・輪中堤敷であつたことを認めることができるので、右敷地は現況宅地でなく、むしろ用排水路、水車小屋等農業用施設の敷地として、農地類似の土地というべきで、本件敷地とは距離も近く、本件堤防と同様、公益的な用排水施設の敷地であるという点で類似性があり、右取引が特殊な事例であることを認めさせるような事情もうかがえないし、しかも、本件裁決時たる昭和四二年一二月二〇日に比較的近い時点における原被告間の取引であることも考え、前記用排水路等施設敷地(農地類似の土地)の取引価格三・三平方メートル二、五〇〇円を本件敷地の所有権相当額算定の基準にするのが妥当であると考える。」(原判決の引用する第一審判決二六丁表末行から二七丁表八行目まで。ただし原判決により一部訂正)としている。

しかしながら、原判決が右用排水路等施設敷地を本件堤防に類似する土地であるとした点については、審理不尽、理由不備及び判決に影響を及ぼすことの明らかな土地収用法七二条の解釈の誤りがある。

1 土地収用法七二条は、「収用する土地に対しては、近傍類地の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。」と規定しているが、ここにいう「類地」とは、価格評価の対象たる土地と同種又は類似した用途的特性を持つ土地とすべきであり、具体的には、宅地、農地、林地等土地の現況における地目によつて類似性の有無を決すべきものである。このことは、不動産鑑定評価基準(昭和四四年九月二九日建設省住宅地審発第一五号住宅宅地審議会答申)が、不動産の鑑定評価を行うにあたり地域分析及び個別分析を行うために必要となる不動産の分類として不動産の種別を掲げ、不動産の種別とは不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいうとした上で、土地につきこれを宅地、農地、林地等に分類していること(同基準各論第一、二。乙第三号証の二六〇ページ)や、建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和三八年三月二〇日建設省訓令第五号。乙第六〇号証)九条が、取得する土地に対する補償額の基準となる「正常な取引価格」は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地について土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するとした上で、土地を宅地、農地、林地等に分類し、それぞれの地目の土地ごとに右にいう土地価格形成上の諸要素として考慮すべき項目を列挙していること等によつても明らかなところである。

ところで、原判決は、本件堤防について、「本件輪中堤はいわゆる環状堤および突出堤からなる全長二キロメートルの「6」字型の堤防で、その横断面はほぼ台形で平均高さ五メートル、同上底四メートル、同底辺二〇メートル、同面積六〇平方メートルであり、木曾・長良両河川に挾まれて生じた三角洲の上流部分に上流に向つて釣鐘状の堤防を盛土して築き、その内側に土砂を堆積させ、一定程度堆積した段階で下流部分を締切ることによつて長円形の堤防に造成されたもので、西側の一部は玉石等により根固め(護岸)されている」(原判決の引用する第一審判決二一丁表二行目から一〇行目まで)と認定しているのであるから、本件堤防の用途的特性は正しく「堤防」であり、原判決の認定する「農地類似の土地」とはその種別を異にするものであることは明らかである。

しかるに、原判決は、前記用排水路等施設敷地を「農地類似の土地」であると認定しながら、右敷地を本件堤防の「類地」であると判断しているのであるから、原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな土地収用法七二条の「類地」に関する解釈を誤つた違法があるといわなければならない。

2 また、原判決は、前記「用排水路等施設敷地」を「公益的な用排水施設の敷地であるという点」(原判決三三丁表二行目から三行目まで)で本件堤防と類似性があるとしているが、前記原判決の認定によれば、右「用排水路等施設敷地」(立田村大字立田字三番割三一六番一〇)は、元水車小屋の敷地、用排水路、水田及び輪中堤敷から成り立つているのであるから、右用排水路等施設敷地が全体として見た場合に「公益的な用排水施設の敷地」と評価し得るためには、右敷地の中に占める用排水路の面積が明らかにされなければならないところ、原判決は、この点については全く判断を示すことなく、右用排水路等施設敷地が「公益的な用排水施設の敷地」であると速断したものであつて、原判決には、審理不尽、理由不備の違法がある。

ちなみに、右「用排水路等施設敷地」(立田村大字立田字三番割三一六番一〇)はもと同番一山林五畝一七歩の一部であつたが、昭和四〇年一月二九日、同番一〇山林として分筆されたものであつて(甲第二八号証の七)、その面積は三畝二七歩であり、そのうち用排水路の敷地部分は二二歩にすぎず(乙第五号証の一〇、第五一号証の一、二。なお、乙第六一号証参照)、輪中堤敷と認め得る部分は存しない(残地である同番一が輪中堤敷=河川附属物としてその占用権が収用され、上告受理事件番号名古屋高等裁判所昭和五八年(行サ)第七号事件の係争物件となつている。)。

なお、右用排水路の敷地部分二二歩は、坪当り一、三〇〇円で売買され、原判決のいうような「三・三平方メートル当り二、五〇〇円」で売買されたものではない(原審における上告人側の昭和五五年二月一三日付け第五準備書面の三(四)1(1)、前掲乙第五号証の一〇、第五一号証の一、二、第六一号証参照)。

二 次に、原判決は、前記用排水路等施設敷地の価格を減額することなく(原判決三三丁表四行目及び五行目)、そのまま本件堤防の価格として認定しているが、これは次のように経験則に違背するものである。

すなわち、前記用排水路等施設敷地は、その使用収益につき河川管理者の許可を必要とする河川区域内の土地ではなく、被上告人において自由に使用収益し得る土地であつたのに対し、本件堤防は河川法上の河川管理施設であり、その敷地である土地の区域は河川区域であるから、被上告人はこれを排他的に無制限に利用することはできず、河川法上の種々の制約(河川法二四条ないし二七条)を受けているものである。そして、これらの制約は一般取引市場における土地価格形成要素としては減価要素として働くことは経験則上明らかである。

ちなみに、不動産鑑定士近藤信衛作成の鑑定書(甲第三三号証の二の七ページ)では、三〇パーセントの減価、同山田幸正作成の鑑定評価書(甲第五六号証の一一ページ)では、三五パーセントの減価、同竹内正毅作成の鑑定評価報告書(乙第四九号証の一の別紙五ページ及び六ページ)では、八〇パーセントの減価がそれぞれ相当であるとしているところからも明らかであり、第一審判決が「株式会社名古屋不動産研究所……が……本件敷地が右耕地と比較して、堤防敷であつて直接収益を生ずる不動産ではなく公共的色彩の強い点を考慮して、右標準価格に対して三〇パーセントの減価を行つた」こと等を考えて「四〇パーセントの減価を施」す旨判示しているところでもある。

したがつて、右用排水路等施設敷地についての取引価格に対し何らの減価を施すことなく、これを本件堤防の価格とした原判決には、右価格算定についての経験則の違背があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

三 原判決は、本件堤防の価格を三・三平方メートル当たり二、五〇〇円と算定した上、これを基準として、本件山林・原野(第一審判決の別紙物件目録記載の土地のうち、字子新田四五五番一の一部、同番三、四の各土地。原判決別紙略図F、G部分)及び本件荒地(第一審判決の別紙物件目録記載の土地のうち地目原野の土地であつて、本件山林・原野以外のもの、原判決別紙略図H1、H2部分)の価格を定め、本件山林・原野については本件堤防の四割と、本件荒地については本件山林・原野の五割と、それぞれ認定しているが(原判決三八丁裏六行目から一〇行目まで及び四〇丁表五行目から八行目まで)、本件堤防の価格の算定につき、前記一、二のような違法が存する以上は、原判決は、本件山林・原野・荒地の価格の算定についても、右と同様の違法が存するものといわなければならない。

第二 原判決は、本件堤防の文化財的価値に対しても補償をすべきものであるとしているが、これは土地収用法八八条の解釈を誤つたものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

一 原判決は、土地収用法八八条について、同条は、「損失補償の対象を、「土地相当の価格」等の純粋に客観的・経済的なもの(即ち客観的利用価値)のみに限定せず、実情に応じ、たとえ特殊な価値で、元来経済的価値のないものでも広く客観性を有するものは、これを金銭に換算評価して補償するとの趣旨であると解すべきである。」(原判決四一丁裏一行目から五行目まで)としているが、右判断は土地収用法八八条の解釈を誤つたものである。

土地収用法八八条は、土地の収用により所有者等が通常受ける損失を補償すべき旨定めているが、右にいう「通常受ける損失」とは、収用又は使用によつて生じる附随的な損失で、被収用者であれば何人でも通常の事情の下で当然に受けるであろうと考えられる客観的な経済的損失をいうのである(小高剛・土地収用法四五七ページ、美濃部達吉・公用収用法原理三五八ページ)。

すなわち、土地収用法が定める損失補償の中心は、収用又は使用に係る土地等の権利に対する補償であるが、収用は権利者の意思いかんにかかわらず一方的にその財産権を強制取得するものであるから、収用等の対象たる権利に対する補償さえなされれば十分であるということはできず、対象たる権利の収用等に伴い附随的に発生する財産的損失に対する補償もなされなければならない。したがつて、本件は土地等の収用又は使用によつて被収用者が附随的に受けると考えられる建物等の移転料や営業上の損失等の財産上の損失を「通常受ける損失」として補償すべきものとしているのであつて(小高・前掲四五六ページ)、経済的損失以外の損失を広く補償の対象としようとするものではないのである(なお、精神的損失が損失補償の対象とならないことについて、高田賢造・新訂土地収用法三六三ページ、小高・前掲四五八ページ、建設行政実務研究会・収用と補償一七三ページ、山田幸男=下出義明=園部逸夫・都市計画・区画整理・収用の法律相談四二七ページ、鈴木禄弥=高原賢治・土地収用法五〇講一五ページ、徳島地方裁判所昭和三一年五月二日判決・行裁例集七巻一一号二八三〇ページ)。

したがつて、経済的価値を有しない文化財的価値は、土地収用法八八条による損失補償の対象となるものではないといわなければならない。

なお、原判決は、土地収用法八八条を前記のように解釈する理由の一つとして、前掲損失補償基準七条が、「文化財保護法等により指定された特殊な土地等の取得又は土地等の使用の場合において、この訓令の規定によりがたいときは、その実情に応じて適正に補償するものとする。」と定めていることを挙げている。

しかし、右規定の趣旨は、原判決の理解するようなものではない。すなわち、右基準によれば、土地等の価格の算定方法は、原則として市場価格を基準とし、これに収益還元価格、投下経費、課税評価額を考慮するものとされているが(同基準九条一項、三項)、これらはいずれも通常の利用形態にある土地等を想定したものであつて、文化財保護法等により史跡、名勝、天然記念物等に指定された特殊な土地等については、右の算定方法を適用することが適当でない場合(例えば、文化財保護法により土地が史跡、名勝、天然記念物に指定されると、その所有者の当該土地に対する所有権の行使が大幅に制限され(同法七五条ないし七七条、八〇条、八〇条の三、八一条、八二条、八三条)、当該土地の市場価格が形成され得ない場合が生ずる。)があるため、右基準七条は、右のような場合につき、例外的に、「実情に応じて適正に」補償すべきものとしているのであつて、文化財的価値を一般的に金銭評価すべきものとしているものではないのである(付言すれば、文化財保護法八〇条五項による損失補償は、現在までにその適用例はなく、同条一項の許可をしない場合には、地方公共団体が、その土地を買い取つているところ、右買取り及び同法八一条の二第一項に基づく史跡等の買取りの補助において文化財としての価値を金銭的に評価して補助した例もない。

以上により、原判決が、文化財的価値について、それが経済的価値のないものであつても土地収用法八八条の補償の対象となるとしたことは、同条の解釈を誤つたものといわなければならず、右解釈の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

二 次に、原判決は、本件堤防について、「右堤は、一面右のように文化的・客観的な価値を内在していると同時に、他面それはまた控訴人がもと所有権(収用時は占用権等)を有する物でもあるから、控訴人は、堤防自体のほか、かかる価値の保有者でもあると解すべきものであるところ、本件処分は、右占用許可の取消であり、しかも右輪中堤自体のとりこわしをも意味するものであるから、控訴人は、これにより、右価値の保有権ないし保有利益を失うものというべく、しかして右価値は上記の如く一時的・臨時的なものではないから、右権利・利益の喪失は、本件処分と相当因果関係の範囲内にあるものというべきであり、従つて右価値についての損失は、前記土地収用法八八条にいう「(権利者が)通常受ける損失」に該当するというべきである。」(原判決四三丁表四行目から裏四行目まで)としているが、右は土地収用法八八条の解釈を誤つたものである。

そもそも文化財を保存し、これを活用するゆえんは、それが歴史的、学術的、社会的観点からして社会的資産としての価値を有し、公共的な意義を有するからなのである。したがつて、文化財的価値は、いわば国民全体が等しく共有すべきものであり、たまたま、その財物を所有する者が、これを保有すべきものではないのである(日光太郎杉事件に関する東京高裁昭和四八年七月一三日判決・行裁例集二四巻四・五号五三三ページ参照)。

ところで、原判決は、本件堤防の文化財的価値について、「同堤は控訴人方のもと私有堤(その後環状堤の大部分は占用堤)ではあるが、単に堤内の私有地を守り或いは単に通行の用に供する一堤防というにとどまるのではなく、多年いわゆる三川合流等による水害に悩まされ続けてきた美濃地方にあつて、その環状堤部分は遠く江戸時代の初期から(突出堤部分でも明治時代の中期から)、水害より村落共同体を守つてきた輪中堤の典型の一として、長くその効用・機能を発揮してきたもので、その特異な形状に関する築堤技術と共に教科書等にも採りあげられてきた貴重な公共的施設であるから、その歴史的、社会的、学術的価値、即ち文化財的価値は極めて高く、しかも、それは、例えば祖先伝来の土地といつた如き個人の主観的価値感情の域にとどまらず、広く社会より承認され、社会的にオーソライズされた客観的価値にまで高まつているというべきである。」(原判決四二丁裏一行目から四三丁表三行目まで)と判示しているが、このような内容の文化財的価値は、当該堤防の所有者あるいは占用権者の保有するものでないことは明らかであり、このような文化財的価値の損失が土地収用法八八条にいう「(権利者が)通常受ける損失」に該当するとした原判決は、土地収用法八八条の解釈を誤つたものというべく、右解釈の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

(添付書類省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例